<1.名称> | 第1条 | 本会は日本経済政策学会と称する。 |
<2.目的> | 第2条 | 本会の目的は下記の通りである。
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<3.事業> | 第3条 | 本会の事業は下記の通りである。
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<4.会員> | 第4条 | 本会は経済政策の研究者を以て組織する。 経済政策の研究に関係ある団体又は官庁、及び本会の目的に賛同し本会の事業を援助する法人等も会員になることができる。 |
第5条 | 本会に入会しようとする者は会員2名の紹介により常務理事会に申し込み、次の総会の承認を受けねばならない。 | |
第6条 | 会員は会費として毎年4月(5月以後に入会したものに限り入会の時)下記の金額を納めねばならない。
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第7条 | 会員は日本経済政策学会の機関紙の実費配付を受ける。 | |
第8条 | 退会しようとする会員は書面によりその旨を常務理事に申し出な ければならない。 | |
第9条 | 会員であって会費を継続して3年以上滞納した場合は原則として会員の資格を失うものとする。また本会の体面を毀損する行為がある時は理事会の決議により除名されることがある。 | |
<5.機関> | 第10条 | 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
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第11条 | 会長は常務理事の互選によって選出され、本会を代表し、常務理事会を主宰する。
副会長は常務理事の互選によって選出され、会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代行する。 |
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第12条 | 常務理事は会員中より選出し日常の会務を執行する。選出方法は別に定める。常務理事会は重要事項については理事会の議を経なければならない。 | |
第13条 | 理事は会員中より選出し、総会の承認を得なければならない。選出方法は別に定める。理事は会務を分担する。 | |
第14条 | 会計監事は会員中より常務理事会の推薦により決定し、会計を監査し、その結果を総会において報告しなければならない。 | |
第15条 | 常務理事会は日常の会務執行のため幹事および部会幹事若干名を会員中より委嘱する。 | |
第16条 | 各役員の任期は3年とする。但し重任を妨げない。 | |
<6.総会> | 第17条 | 本会は毎年1回会員総会を開く。常務理事会が必要ありと認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったとき臨時総会を開くことができる。 |
第18条 | 常務理事会は総会の議事、会場及び時期を定めて予めこれを会員に通知し総会において会務および会計の報告をする。 | |
第19条 | 総会における議長はその都度会員中より選出する。 | |
<7.その他> | 第20条 | 本規則の変更および本会の解散は理事の過半数または会員の10分の1以上の提案により総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。 |
第21条 | 本会の事務所は、会長が指定する機関の所在地におく。 | |
第22条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 | |
第23条 | 総会における決定は本規則において特に定めてある場合の外出席会員の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決定する。 | |
第24条 | 地方又は研究題目により部会を設立しようとするときは常務理事会に其の規約を提出し承認を受けねばならない。 | |
第25条 | 本会の事業の執行に必要な細目は常務理事会がこれを定める。 | |
第26条 | 創立の大会を第1回総会とし第1回総会までに入会の申し込みをなした者は第5条の規定に拘らずこれを会員とする。 | |
第27条 | 本会は昭和15年5月17日を以て設立せられたものとする。 |
附則(昭和15年5月17日)この日本経済政策学会規則は昭和15年5月17日から施行する。
附則(昭和42年5月26日)改正後の日本経済政策学会規則は昭和42年5月26日から施行する。
附則(昭和56年5月23日)改正後の日本経済政策学会規則は昭和56年5月23日から施行する。
附則(昭和58年5月28日)改正後の日本経済政策学会規則は昭和58年5月28日から施行する。
附則(平成8年5月25日) 改正後の日本経済政策学会規則は平成8年5月25日から施行する。
附則(平成12年5月27日)改正後の日本経済政策学会規則は平成12年5月27日から施行する。
附則(平成18年5月27日)改正後の日本経済政策学会規則は平成18年5月27日から施行する。